会社分割は、会社法に定められている組織再編行為の一つであり、経済界からの強い要請により平成13年4月1日の施行(当時は商法)により導入された制度です。今のメガバンクはすべて会社分割によって創られました。 経営者の皆様のご関心は、詳しい制度の解説より、会社分割をどのように活用できるのか?どのようなメリットがあるのか?信用できるのか?という、実務的な応用面でしょう。 虎ノ門国際法律事務所では、会社分割を、『債務超過に陥った中小企業が、それでも会社の一部に収益性がある場合に、その部分を生かして、銀行に返済しながら、企業を守り、雇用を守るために活用する』道具として非常に有力であることを、拙著『債務超過でもできる会社分割』(初版 平成15年2月発行、かんき出版、現在、改訂第6版)にまとめました。 会社分割は、大企業専用ではない、中小企業・零細企業にとって使い勝手の良い道具であること、何よりも、債権者寄りの考え方の強い不良債権処理を、債務者発想の再生手法として活用できることを主張しました。 会社分割を再生手法として活用する道は定着したと言ってよいでしょう。債務超過でもできる会社分割で紹介した再建手法は、経産省主導の下、第二会社方式と呼ばれ、活用されるようになりました(新設会社分割によって優良事業部門を切り離し承継させ、残った旧会社を特別清算等か、民事再生の手続により清算することにより、事業を再生する手法)。 消費税がかからない、登録免許税の軽減措置などの税務上のメリット、行政法上の許認可が承継できるメリット、組織再編対価の柔軟化のメリットがありますし、何よりも組織再編税制との組み合わせにより、応用範囲が広いことが特徴となります。 工夫次第で、自由な設計ができるのです。 とくに平成22年にグループ法人税制(グループ内の資産負債の移転についての課税繰り延べ制度)が施行されてからは、会社分割を単発ではなくグループ法人税制と組み合わせて考えことによって選択肢が増えました。 会社分割を含む組織再編行為は企業の継続を実現可能とします。 しかし、一方において、通常のいわゆる売買と異なることから、複雑であり、本質を見誤った分割を実行してしまうことが少なくありません。 大変残念な例でいえば、あるコンサルタントが会社分割を行い旧会社も新会社も破産させてしまい、弁護士法違反(債務整理による弁護士法違反)により逮捕されたという例がありました。いわゆる『ぶった切り屋』が跳梁跋扈したのでしょう。会社分割はもちろん、これを再生に使うには、民法、会社法、倒産法、税法の知識が不可欠であることは言うまでもありません。 同時に、税務や会計の側面だけ見ていても、会社の組織を変えるわけですから、法律関係に与える影響は大きく弁護士の関与は不可欠です。株主同士の争いや取引先との争いに転じるケースが少なくありません。道具の使い方を誤ってしまうことで後に事業の継続性に疑義が生じるような事態は避けなければなりません。 負債規模は1億以下の場合も数百億の場合もあります。 会社分割は早くて安いという大きなメリットがある反面、法律・税務の知識が交差するため専門的知識と経験が必要となります。 濫用的な分割がなされ、せっかく出来たはずの会社分割が無効になるケースも出ております。形だけをまねる悪質な追随者には、気をつけてください。 当事務所は、会社分割という単なる法律を会社再生の手法として活用することを提案し「債務超過でも出来る会社分割」の本を著した弁護士後藤孝典を先頭に、事業を守り、雇用を守るため、会社分割の実務に邁進しております。 後藤孝典が理事長を務めております一般社団法人日本企業再建研究会では、当事務所のシンクタンクとして事業承継、再生の法務・税務問題の研究を続け、常に新しい法律、税制に対応出来る人材を育てております。 決算申告書類等を見ながら問題点と強みを抽出します(通常数回)。 時間制報酬にてすすめます。業務委託契約を締結した場合、時間制報酬は発生いたしません。 会社分割のご相談は、 FAX: 03-3508-1546会社分割のメリット
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主な当事務所の実績
再建型会社分割の実績
など発展型、承継型会社分割の実績
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ところが、会社分割の法務・税務を共に理解している専門家は非常に少ないといえます。会社分割を使っての
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