ご挨拶
弁護士法人虎ノ門国際法律事務所は、債務超過でも会社分割はできると主張し、単なる組織再編行為である会社分割を中小企業のための事業再生ツールとして使いこなす方法を提案してきました。
経営者に事業継続の強い意志があり、その事業で今後収益が上げられる見通しがあれば、経営者側の判断による再建を行い、重すぎる負債や収益性の低い事業から身軽になり、収益力を改善することが一番経済効率のよい方法であると信じています。
我々は経営者の支えとなります。
弁護士法人 虎ノ門国際法律事務所
虎ノ門後藤法律事務所
代表弁護士 後藤 孝典
主な取扱事業紹介
再建型会社分割の実績
負債規模は 1億以下の場合も数百億の場合もあります。
- 従業員600名以上の飲食店の再建
- フランチャイズ・チェーン店の再建
- 農家の再建
- デリバティブ為替差損により資金繰りが回らなくなった卸売業の再建
- 食べ物の製造・店舗販売業の再建
- 生産・小売店卸業の再建
- 老舗旅館・ホテルの再建
- 建設業の再建
- 自動車修理・販売業の再建
- 教室・通販業の再建
- スポーンセンターの再建
- 遊技場の再建
- 精密機器製造業の再建
など
発展型、承継型会社分割の実績
- 不動産業者の事業承継
- 持株会社・グループ会社化による組織力強化
- 50社の一括買収
- フランチャイズ化
- 青果卸問屋の承継
- 兄弟間の分社
- 相続対策としての持ち株会社化、分社化
など
会社分割以外の主な取扱事件
-
- 税務訴訟
- 日本とカナダにまたがる租税訴訟
- 日本国内での税務事件
-
- 新会社設立業務
- 外資系会社と日本商社との融資による新会社設立業務。
-
- 多国籍の絡む船舶運輸関係事件
-
- 不動産関係・英文契約書
- 海外ビル買収の契約書作成事務
この間英文契約書を多く検討・作成。 - 日本の銀行の海外(アメリカ)融資契約後のトラブルを解決。
- 日本人所有の特許をアメリカで使用するにあたっての契約書等のリーガルチェック業務。
- 総合病院(200ベット)立ち上げ業務に不動産買収の段階から携わる。
-
- チリ アニータに対する豪邸競売事件
- 青森県住宅供給公社代理人
-
- 薬害事件:クロロキン薬害事件
- 厚生省を相手にした最高裁判決では勝訴を勝ち得なかったものの、一審勝訴で医療機関、薬品会社からの賠償金は取得した。また、厚生省を相手に最高裁まで持ち込まれ判断を求めた薬害事件はこの事件のみである。
-
- 水俣病事件
- 一株運動を指揮し、1970年度チッソ株主総会議決取消を原告として訴え、1983年最高裁判決勝訴。
- チッソ川本事件(1980年)
最高裁で【公訴棄却の決定】を取る
-
- 国学院大学映研フイルム差押事件(1969年)
- 最高裁判決勝訴。差し押さえに必要性相当性を要することを認めさせる。
-
- 新幹線運賃払戻し請求事件(1978年)
- 東京地方裁判所勝訴。
主要スタッフ紹介
弁護士 後藤 孝典
1964年 | 年司法試験合格 |
---|---|
1965年 | 名古屋大学法学部卒業 |
1967年 | 東京弁護士会に弁護士登録(現在に至る) |
1965年 | 名古屋大学法学部卒業 |
1979〜80年 | ハーバード大学院(ハーバード・ロースクール)に招かれ、リサーチフェローとして留学 |
1982〜87年 | 筑波大学院講師「法と経済」の講義を5年間勤める |
2000年 | 東京税理士会に税理士登録 |
2009年 | 一般社団法人日本企業再建研究会設立 理事長に就任 |
2013年 | ふるさとづくり有識者会議委員(内閣官房内) |
弁護士 後藤 勝俊
2006年 | 立命館大学法科大学院卒業 |
---|---|
2006年 | 平成18年度 司法試験合格 |
2007年 | 第一東京弁護士会に弁護士登録(現在に至る) |
2012年 | 税理士届出 |
2021年 | 公益社団法人日本証券アナリスト協会 プライベートバンカー資格試験委員 |
ご相談の手続と報酬・顧問料
電話・ファックス・
メールにて、相談予約
「ご相談内容・ご連絡先・
ご希望の時間をお伝えください。」
FAX: 03-3508-1546
代表弁護士に
よる法律相談
(有料)
実務家弁護士としての豊富な経験を活かした幅広い視野からの診断が、安心できる一番の近道です。
相談窓口にて、
ご相談(無料)
弁護士による法律相談をより効率的にお受けいただくための下準備となります。
代表弁護士に
よる法律相談
(有料)
ご相談が一回限りで終わらない場合は、
内容及びご希望により、
- ①時間制報酬
- ②顧問契約
- ③業務委託契約
により進めて参ります。
会社分割を使っての事業再生、承継の相談へ進む場合
法律相談
決算申告書類等を見ながら問題点と強みを抽出します(通常数回)。
時間制報酬にてすすめます。業務委託契約を締結した場合、時間制報酬は発生いたしません。
- お見積もり
- 具体策の
提案 - 業務委託
契約
ご相談の際には、ご相談内容と決算書類等、必要な書類を踏まえ対応策を考えていきます。ご準備ください。
-
①時間制報酬にて相談を続行される場合
時間制報酬には、面談・書類作成・事務所内打ち合わせ会議・法廷出廷の時間を含みます。
ここでも時間制報酬の契約書を取り交わします。時間制報酬による場合は、
どの段階であっても依頼人は業務の中止を指示することができます。 -
②顧問契約にて相談を続行される場合
顧問料は、仕事量により
月額50,000円(税別)から200,000円(税別)です。ご相談にごられる経営者の皆様のお話を聞いていて、痛感することは、
- 自助努力を行いすぎてしまい、かえって選択肢を狭めてしまっている方
- 弁護士への依頼は最後の最後(訴訟・破綻処理)であると思い込まれている方
が非常に多いことです。
問題の本質を取り扱う経験が、未然に問題を防ぐ力、味方となり企業を守る力となるのです。当事務所は、事業再生の実務家として、法務会計税務の知識を備えております。
事業の破たん予防、金融機関との交渉、事業計画へのアドバイス、労務問題のアドバイス等、事業の安定継続の為の顧問契約をお勧め致します。顧問料の詳細につきましては、契約書にすべて記し、顧問契約書を結びます。
-
③業務委託契約書に基づき相談を続行される場合
お引き受けする業務に関して、委託内容、処理方法の概略と、着手金、実費、報酬額(分割可)を記載の上、契約を取り交わします。
報酬は契約書の取り決めに従い請求いたします。
事務所所在地
弁護士法人 虎ノ門国際法律事務所
〒105-0003 東京都港区西新橋1-5-11 第11東洋海事ビル9階
TEL: 03-3591-7377 / FAX: 03-3508-1546
- JR新橋駅 日比谷口より 徒歩7分
- 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 1番出口より 徒歩5分
- 東京メトロ千代田線 霞ヶ関駅 C3出口より 徒歩5分
- 東京メトロ丸ノ内線 霞ヶ関駅B2(日比谷公園口)より徒歩6分
- 都営地下鉄三田線 内幸町 A4出口より 徒歩1分
第11東洋海事ビル(1階ファミリーマート)と第8東洋海事ビル(1階郵便局)が並んであります。
当事務所は第11東洋海事ビルの9階です。