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TEL | 03-3591-7377(平日9:00~17:30) |
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平成13年、商法の大改正で登場した会社分割等の組織再編行為を中小企業実務に応用する研究をするため、
税理士や司法書士を中心とする専門家を集め、弁護士後藤孝典が代表を務めてきた研究会です。
研究会は、中小企業に対する経営支援のための専門知識を深め、その研究成果を実社会へ還元させることを目的として参りました。
その成果は、平成24年4月17日、法務大臣より認証を与えられた「事業承継ADR」という形になって実現されました。
ADRは、裁判を補完する仕組として、法務省が推し進めている制度です(かいけつサポート認証紛争サービス)。
事業承継ADRでは、事業を継続する観点から手続が非公開でおこなわれ、風評被害を避けられます。
事業承継ADRでは、裁判官にあたる調停人(弁護士)が、税理士、公認会計士、弁理士、司法書士、不動産鑑定士、中小企業診断士を
必要に応じて調停補佐人に指名し、正確な株価評価、事業評価のもとに事業再生、事業承継計画案を積極的に提案し、和解をすすめて参ります。
事業承継ADRでの決定は、裁判所の即決和解制度を使い、強制執行力を持たせることが出来ます。
事業承継ADRでは、当事者に配慮した柔軟な解決策が導かれます。争いの論点においてどちらかが100%勝ち、
どちらかが100%負けるという白黒をはっきりさせなければならない裁判判決と異なります。
事業承継ADRの調停人は、裁判官と違い、実現可能な具体的和解案を積極的に提案することが出来ます。
事業承継ADRでは、税理士、司法書士等の協力により、相続税の特典を生かせる時間の配慮、
税務上のメリットを生かせる制度の配慮をし、和解案を提案いたします。
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