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東証1部の上場企業、大企業の顧問を長期に務める機会に恵まれ、何人もの法務部会社員と接し、多くの企業のトラブルを経験し解決してまいりました。
昨今、法務部を持っている規模の企業であれば、契約書を作成したり、多少のトラブルでも内容証明郵便を出すことはお手のもの、企業内弁護士も増えてきましたし、法学部卒であれば法律書やインターネット上の情報を使って、たいていのことはハンドル(解決)されていることかと思います。
一方で、「交わしたことのある契約書なんて賃貸借契約ぐらいかな?」、「契約書なんかなくても昔からのお付き合い」で、立派に売上何億円規模の商圏を持って経営をされている中小企業はたくさんいます。これが日本の社会です。
ところがどうでしょう?
グローバルスタンダードで活躍する大手企業は、綿密に練られた長文で一読では理解できないような契約書案を提案しこれを交わさないと取引しない、と言ってきます。
「大手のすることだから大丈夫だろう」、「コンプライアンスだしね」・・・、という発想が通用しない場合もあります。
実は、お付き合いで商売が成立するのは、
今の日本の民法をわれわれが守り、守られているからなのです。
紙に書いてなくても約束が守られるから成り立っており、商慣習は守られます。
ただし、近年、民法、会社法を含む私人間取引を規制する法律は強く改正(英米法風の契約法化)へと推し進められています。トラブルが勃発し訴訟に発展すれば書面は証拠となるものです。
→『中小企業を支える法務部』のような存在になることを虎ノ門国際法律事務所は目指しております。
たとえば、
など
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