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2014.02.03
東京都知事選挙
「脱原発をめぐる主張以外に、主要候補間が掲げる政策に目立った対立軸が見いだせない」今回の選挙で、一番騙されてはいけないのはこの種の論評ではないのか。<脱原発ということを騒ぎたい人以外には、たいした論点もない選挙ですよ。ほぼ公明党の押す舛添が当選するにきまっているし、時間を使って選挙に行っても、あなた一人の票で何が変わるわけでもないし、こんなつまんない選挙、なんなんでしょうね>マスコミが、今回の都知事選挙で都民に吹き込みたいウソはこういう事ではないか。非組織票の威力を拡散、希薄化したいのだ。今回の...
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2013.11.21
婚外子最高裁決定が起こす混乱
実は、この最高裁の決定には、ゆるがせにできない、大きな問題が隠されています。 それは、本件の決定では、対象となった相続は平成13年7月に発生していますから、本決定の法律上の効力は平成13年7月の時点(本件特別抗告人の被相続人の死亡時点)まで遡ります。このため、実に、平成13年7月から本件の最高裁決定があった平成25年9月4日までの12年間の間に行われた、「他の事件」での、非嫡出子の相続分に関する裁判、遺産分割、債権回収、債務弁済などなど、無慮数万の法的処理の法的効力が覆ります。 裁判...
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2013.11.18
婚外子問題 遺産の公益性続き
遺産が株式である場合における婚外子の遺産分配請求の法的性質を検討しておく必要性は高いのです。少し専門的にはなりますが、付け足しておきます。 被相続人が小規模企業、中規模企業の経営者であった場合であって、遺産がその企業の株式である場合には、婚外子の遺産に対する法定相続分を嫡出子と同等にせよと言う要求は、遺産についての私的要求でありながら、遺産の持つ公益的性質に対する破壊的性質を持つことになります。つまり、遺産の公益的性質の上に成り立っていた家族の破壊です。 婚外子の法定相続分は嫡出子と同等...
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2013.11.15
婚外子問題 遺産の公益性
最高裁平成25年9月4日決定は、父母が結婚していないからという理由で婚外子の法定相続分を嫡出子の二分の一とすることは、「子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすこと」だから不当な差別だと断定し、婚外子の法定相続分を嫡出子の二分の一と定める民法900条4号但し書きに規定は、法の平等を定める憲法14条に違反すると結論づけています。 子のほうでは選択の余地がない事で子を差別するのは違法だという論理は説得的ではありません。 最高裁は、この決定の前提として...
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2013.11.06
立法権はどこにあるか、憲法違反の婚外子最高裁決定
最高裁が、婚外子の法定相続分を嫡出子の法定相続分の二分の一と定める民法900条4号但し書きは、憲法14条に違反して無効であるとする決定を、この9月4日に出しました。これを受けて、法務省は国会に民法の上記規定を削除する法案を提出しました。しかし、国会ではこの法案に反対する意見が出され、まだ決着がついていないようです。さすが骨のある議員もいます。 ネットで見たところ、議員の反対意見は家族制度の崩壊に繋がるという点のようです。その反対意見はもちろん核心を突いていますが、実は、この最高裁の決定に...