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後藤孝典が語る

弁護士法人 虎ノ門国際法律事務所(虎ノ門後藤法律事務所)代表
一般社団法人日本企業再建研究会(事業継承ADRセンター)理事長

  • 2013.09.12

    婚外子相続分2分の1違憲は家業を潰す

    最高裁平成25年9月4日決定は、父母が結婚していないからという理由で法定相続分を嫡出子の二分の一とすることは、「子にとっては自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由としてその子に不利益を及ぼすこと」だから許されないと非難しています。最高裁はその理由を、...

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  • 2013.09.06

    最高裁平成25年9月4日大法廷決定の矛盾(婚外子)

    最高裁平成25年9月4日大法廷決定の矛盾(嫡出でない子) 「家族という共同体の中における個人の尊重」??? 9月4日の最高裁決定は、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」と定める民法900条4号の規定は憲法14条1項に違反しているというものです。 ところが、決定の理由を読んでみますと、納得がいかない点がいくつもあります。...

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